縦覧制度とは何ですか? | |
土地・家屋の納税者が、自己所有の土地又は家屋の評価額と他の土地又は家屋の評価額を比較することにより、評価が適正かどうかを判断していただく制度です。 毎年4月1日から第1期納期限の日までの間、資産税課(24番窓口)にて、土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供します。 必要書類等→固定資産価格等の縦覧、閲覧できる者の範囲やその確認方法を知りたいのですが。 【問合せ先】 資産税課 賦課チーム(総合センター1階) 直通番号 072−674−7143 ID0331 |
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