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固定資産価格等の縦覧、閲覧できる者の範囲やその確認方法を知りたいのですが。 |
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○土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について 土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧される方は、本人確認できる書類(代理人の場合は併せて委任状【直近の納税通知書・名寄帳でも可】)を資産税課へご持参ください 。 (縦覧期間:当該年度の4月1日から第1期納期限の日まで) <縦覧できる方> (1)固定資産税の納税者 (2)納税者の法定相続人(戸籍謄本等の確認書類が必要) (3)代理人(委任状が必要)【同居の家族であっても委任状は必要です】 (4)所有者が法人の場合:法人の代表者印のある申請書又は委任状を持参した方 ※(2)〜(4)の場合も、本人確認できる書類が必要となります。 ○固定資産課税台帳の閲覧について 固定資産課税台帳を閲覧される方は、 本人確認できる書類(代理人の場合は併せて委任状【直近の納税通知書・名寄帳でも可】)を資産税課へご持参ください 。 <閲覧できる方> (1)固定資産税の納税義務者 (2)所有者が死亡している場合:所有者の法定相続人(戸籍謄本等の確認書類が必要) (3)所有者が法人の場合:法人の代表者印のある申請書又は委任状を持参した方 (4)利害関係人(賃貸借契約書等、権利人であることを確認できる書類) (5)代理人(委任状が必要)【同居の家族であっても委任状は必要です】 ※(2)〜(5)の場合も、本人確認できる書類が必要となります。 【問合せ先】 資産税課 賦課チーム(総合センター1階)直通番号 072−674−7143 ID1709 |
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