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最終更新日: 2011/03/31
税 > 固定資産税(土地・家屋)
固定資産価格等の縦覧、閲覧できる者の範囲やその確認方法を知りたいのですが。
○土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について 土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧される方は、本人確認できる書類(代理人の場合は併せて委任状【直近の納税通知書・名寄帳でも可】)を資産税課へご持参ください 。
(縦覧期間:当該年度の4月1日から第1期納期限の日まで)

<縦覧できる方>
(1)固定資産税の納税者
(2)納税者の法定相続人(戸籍謄本等の確認書類が必要)
(3)代理人(委任状が必要)【同居の家族であっても委任状は必要です】
(4)所有者が法人の場合:法人の代表者印のある申請書又は委任状を持参した方  
※(2)〜(4)の場合も、本人確認できる書類が必要となります。

○固定資産課税台帳の閲覧について
 固定資産課税台帳を閲覧される方は、
 本人確認できる書類(代理人の場合は併せて委任状【直近の納税通知書・名寄帳でも可】)を資産税課へご持参ください 。

<閲覧できる方>
(1)固定資産税の納税義務者
(2)所有者が死亡している場合:所有者の法定相続人(戸籍謄本等の確認書類が必要)
(3)所有者が法人の場合:法人の代表者印のある申請書又は委任状を持参した方
(4)利害関係人(賃貸借契約書等、権利人であることを確認できる書類)
(5)代理人(委任状が必要)【同居の家族であっても委任状は必要です】
※(2)〜(5)の場合も、本人確認できる書類が必要となります。

【問合せ先】
資産税課 賦課チーム(総合センター1階)直通番号 072−674−7143

ID1709
担当部局 総務部 / 資産税課
電話番号 072-674-7143
Q&A ID 1709
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下記よりお問い合わせください
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