土地や家屋の名義を変えたい場合はどういう手続きが必要ですか? | |
土地や家屋の所在地を所管する法務局(高槻市でしたら茨木にある「大阪法務局北大阪支局」)で所有権の移転登記をする必要があります。 必要書類等詳しくは、法務局(072−638-9444)でお尋ねください。 国や府の連絡先を教えてください。 なお、所有権の移転登記が行われると、法務局から土地・家屋の所在市町村に通知が行われますので、高槻市へ名義が変わった旨を届け出ていただく必要はありません。 なお、未登記の家屋については、資産税課での手続きになりますので、 ・売買の場合:売買契約書の写し ・相続の場合:遺産分割協議書 ・贈与の場合:贈与を証する書面の写し をご用意の上、資産税課まで届けてください。 【問合せ先】 資産税課 賦課チーム(総合センター1階) 直通番号 072−674−7143 ID1705 |
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