| 土地や家屋の名義を変えたい場合はどういう手続きが必要ですか? | |
|  土地や家屋の所在地を所管する法務局(高槻市でしたら茨木にある「大阪法務局北大阪支局」)で所有権の移転登記をする必要があります。  必要書類等詳しくは、法務局(072−638-9444)でお尋ねください。 国や府の連絡先を教えてください。 なお、所有権の移転登記が行われると、法務局から土地・家屋の所在市町村に通知が行われますので、高槻市へ名義が変わった旨を届け出ていただく必要はありません。 なお、未登記の家屋については、資産税課での手続きになりますので、 ・売買の場合:売買契約書の写し ・相続の場合:遺産分割協議書 ・贈与の場合:贈与を証する書面の写し をご用意の上、資産税課まで届けてください。 【問合せ先】 資産税課 賦課チーム(総合センター1階) 直通番号 072−674−7143 ID1705  | 
            
                
                  
                  施設・交通(13)
                
              
                   
                
                
                  
                  暮らし・環境(12)
                
              
                   
                
                
                  
                  戸籍・住民票・引越し(9)
                
              
                   
                
                
                  
                  衛生・動物(5)
                
              
                   
                
                
                  
                  保険・年金(6)
                
              
                   
                
                
                  
                  福祉(5)
                
              
                   
                
                
                  
                  子育て・教育(7)
                
              
                   
                
                
                  
                  健康づくり・医療(8)
                
              
                   
                
                
                  
                  都市整備・産業(8)
                
              
                   
                
                
                  
                  市政・市のしくみ(8)
                
              
                   
                
                
                  
                  その他(1)