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最終更新日: 2011/03/31
税 > 固定資産税(土地・家屋)
土地や家屋の名義を変えたい場合はどういう手続きが必要ですか?
土地や家屋の所在地を所管する法務局(高槻市でしたら茨木にある「大阪法務局北大阪支局」)で所有権の移転登記をする必要があります。
必要書類等詳しくは、法務局(072−638-9444)でお尋ねください。
国や府の連絡先を教えてください。
なお、所有権の移転登記が行われると、法務局から土地・家屋の所在市町村に通知が行われますので、高槻市へ名義が変わった旨を届け出ていただく必要はありません。
なお、未登記の家屋については、資産税課での手続きになりますので、
・売買の場合:売買契約書の写し
・相続の場合:遺産分割協議書
・贈与の場合:贈与を証する書面の写し をご用意の上、資産税課まで届けてください。

【問合せ先】
資産税課 賦課チーム(総合センター1階) 直通番号 072−674−7143

ID1705
担当部局 総務部 / 資産税課
電話番号 072-674-7143
Q&A ID 1705
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下記よりお問い合わせください
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