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国民健康保険の葬祭費の支給について教えてください。【国保】 |
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国民健康保険の被保険者が死亡されたとき、その人の葬儀を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。 ただし、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。 ●申請に必要なもの ・葬儀の領収書(領収書名義が申請者と異なる場合等は申請者が葬儀を行ったことがわかるもの) ※被保険者証または資格確認書を交付されている人は返還してください。 ●申請方法 葬儀を行った人の振込先金融機関の口座情報がわかるもの、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口) ※郵送申請可 富田支所、三箇牧支所、樫田支所 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0931 |
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