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高齢受給者証について教えてください。【国保】 |
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医療機関での一部負担金の割合は、69歳までの人(未就学児除く)は皆さん3割負担ですが、70歳以上の人で住民税課税所得が145万円未満であれば2割負担となります。なお、70歳以上でも住民税課税所得が145万円以上(現役並み所得)の人は3割負担のままとなります。 この一部負担金の割合が医療機関受診時にわかるよう、国民健康保険の有効な保険証または資格確認書を持っている70歳以上の人に交付されるのが高齢受給者証です。 お医者さんにかかるときには、保険証または資格確認書と併せて高齢受給者証を提示してください。 マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの人は、マイナンバーカード1枚で負担割合もわかるので、高齢受給者証は原則交付されません。 ●70歳を迎えるとき 70歳の誕生月中(1日生まれの人はその前月中)に普通郵便で送付します。 使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(ただし1日生まれの人は誕生月)以降からです。 ●年次更新 有効期間は毎年8月から翌年7月末日までです。 令和7年10月末まで有効な保険証または資格確認書をお持ちの人には、令和7年8月1日以降使える高齢受給者証を、令和7年7月中に普通郵便で送付します。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0938 |
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