高齢受給者証について教えてください。 | |
国民健康保険に加入している人で、70歳から74歳の方には高齢受給者証が交付されます。 この受給者証は、70歳の誕生月(ただし1日生まれの人はその前月)に市役所から対象の方に郵送しますが、使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(ただし1日生まれの人はその月)以降からです。 医療を受ける場合は、下記のいずれかの自己負担になります。 被保険者証とともに高齢受給者証も医療機関に提示してください。 ・2割 ・3割 【更新】 毎年8月1日に更新します。 更新の手続きは不要です。 発送は7月中旬で、新しい高齢受給者証を普通郵便で送付いたします。 自己負担割合は前年(1月~12月)の住民税課税標準額で判定し、判定基準を上回れば原則3割になります。 住民税課税標準額に連動しますので、自己負担割合は毎年8月に見直されます。 ただし、3割と判定された方でも、前年(4月から7月までは前々年)中の収入額が383万円未満(世帯に75歳以上の人が2人以上いる場合は合計520万円未満)の人は申請により2割負担または1割負担に変更することができます。 なお、高槻市において収入額が把握でき、383万円(被保険者が複数いる場合は520万円)未満であることが分かった場合は、自動的に適用するため、申請不要です。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)072-674-7079 ID0938 |
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