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最終更新日: 2025/09/30
保険・年金 > 国民健康保険
高齢受給者証について教えてください。【国保】
医療機関での一部負担金の割合は、69歳までの人(未就学児除く)は皆さん3割負担ですが、70歳以上の人で住民税課税所得が145万円未満であれば2割負担となります。なお、70歳以上でも住民税課税所得が145万円以上(現役並み所得)の人は3割負担のままとなります。
この一部負担金の割合が医療機関受診時にわかるよう、国民健康保険の有効な資格確認書を持っている70歳以上の人に交付されるのが高齢受給者証です。
お医者さんにかかるときには、資格確認書と併せて高齢受給者証を提示してください。
マイナ保険証(健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの人は、マイナンバーカード1枚で負担割合もわかるので、高齢受給者証は原則交付されません。

●70歳を迎えるとき
70歳の誕生月中(1日生まれの人はその前月中)に普通郵便で送付します。
使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(ただし1日生まれの人は誕生月)以降からです。

【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079

ID0938
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 938
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