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最終更新日: 2010/11/15
戸籍・住民票・引越し > 戸籍の届出
死産の届出について教えて下さい。
妊娠4箇月以後における死産児から届出が必要です。

【提出書類】
死産届 1通。届出用紙の死産証書欄に、医師の証明が必要です。

【届出人】
(1)父(2)母(3)同居人(4)医師(5)助産婦  その他の立会人の順となっています。

【届出窓口】
届出人の所在地又は死産があった場所の市区町村役場(高槻市の場合:市民課3番窓口、各支所、宿日直室で届出)

【届出期間】 死産した日から7日以内

【問合せ先】 市民課 戸籍チーム(本館1階)直通番号 072-674-7056

ID1416
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1416
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