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児童手当の申請手続きについて教えてください。 |
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【受給資格】 児童手当は、受給資格者(生計の中心者)が請求し、認定されないと受給できません。 受給資格者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先(独立行政法人等を除く)に認定請求してください。 出生日・前市区町村の転出予定日などの翌日15日以内に必ず請求してください。 請求が遅れますと児童手当が支給されない月が発生します。 【手続きに必要なもの】 ◆第一子の出生、高槻市への転入、公務員退職などで高槻市で初めて児童手当を受給される方 ・児童手当・特例給付認定請求書(窓口で配架・高槻市ホームページよりダウンロード) ・請求者(生計中心者)名義の銀行口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど) ※ゆうちょ銀行に振込む場合は、振込用口座番号(店番3桁、口座番号7桁の振込専用番号)が必要です。 ・個人番号通知カード又は個人番号カード等個人番号がわかるもの(いずれも請求者及び配偶者のもの) ・窓口でお手続きされる方の本人確認書類(個人番号カード・免許証・パスポートなど) (ご注意)児童手当は、受給資格者(生計の中心者)が請求し、認定されないと受給できません。 ◆2人目以降の児童の出生などすでに高槻市で児童手当を受給中の方 ・児童手当・特例給付額改定請求書(窓口で配架・高槻市ホームページよりダウウンロード) ・窓口でお手続きされる方の本人確認書類(個人番号カード・免許証・パスポートなど) 【手続き方法】 ・市役所の窓口(子ども育成課/総合センター7階)か、富田支所・三箇牧支所・樫田支所のいずれかの窓口へお越しください。 ・郵送での手続き 高槻市ホームページ(高槻市HP→子育て・教育→育児・児童手当→関連情報→申請書)から、申請用紙をダウンロードしていただき、子ども育成課までご郵送ください。 郵送でご提出いただく場合は、提出期限(事実発生の翌日から15日以内)までに子ども育成課に書類が到着する必要があります。 ・マイナンバーを使っての電子申請 高槻市ホームページの「児童手当の手続きに係る電子申請について」よりお手続きください ID0018 |
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