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最終更新日: 2023/10/06
子育て・教育 > 子育て支援・手当・医療助成
児童手当をもらっていますが、住所変更しました。手続きを教えてください。
【市内で転居の場合】
・受給者:児童とも一緒に転居される場合 ⇒住民票の異動届がお済みになれば、 自動的に住所も変更されますので、特に届出は必要ありません。
・受給者:児童が別住所に転居される場合 ⇒別居監護の申立書が必要になります。
 転居届がお済みになりましたら、子ども育成課へお立ち寄りください。

【市外へ転出される場合】
・受給者:児童とも一緒に市外に転出される場合 ⇒高槻市での児童手当の受給資格を喪失します。
 転出届出の後、子ども育成課で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、転入先で児童手当の請求をしてください。
・単身赴任等で受給者のみが転出する場合 ⇒高槻市での児童手当の受給資格を喪失します。
 転出届出の後、子ども育成課で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、転入先で児童手当の認定請求書と
 別居監護申立書を提出してください。
・受給者は高槻市に残るが児童が転出する場合 ⇒別居監護申立書が必要です。
※転入先での手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。



ID1920
担当部局 子ども未来部 / 子ども育成課
電話番号 072-674-7174
Q&A ID 1920
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