児童手当をもらっていますが、住所変更しました。手続きを教えてください。 | |
【市内で転居の場合】 ・受給者:児童とも一緒に転居される場合 ⇒住民票の異動届がお済みになれば、 自動的に住所も変更されますので、特に届出は必要ありません。 ・受給者:児童が別住所に転居される場合 ⇒別居監護の申立書が必要になります。 転居届がお済みになりましたら、子ども育成課へお立ち寄りください。 【市外へ転出される場合】 ・受給者:児童とも一緒に市外に転出される場合 ⇒高槻市での児童手当の受給資格を喪失します。 転出届出の後、子ども育成課で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、転入先で児童手当の請求をしてください。 ・単身赴任等で受給者のみが転出する場合 ⇒高槻市での児童手当の受給資格を喪失します。 転出届出の後、子ども育成課で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、転入先で児童手当の認定請求書と 別居監護申立書を提出してください。 ・受給者は高槻市に残るが児童が転出する場合 ⇒別居監護申立書が必要です。 ※転入先での手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。 ID1920 |
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