受給中に必要な届けについて教えてください。【児童手当】 | |
次の場合は速やかに届け出てください。 届出が遅れると児童手当が支給されなくなったり、支払った手当を返還していただく場合があります。 ○請求者が高槻市から転出するとき(市内転居は不要です) ○児童と別居したが引き続き監護(監督・保護)しているとき ○離婚や別居により児童を監護しなくなったとき ○請求者の振込先銀行を変更、または解約したとき ○請求者や児童の氏名を変更したとき ○出生や養子縁組等で支給対象児童の増減があったとき ○請求者が公務員になった場合(配偶者が公務員になった場合もお知らせください) 〇請求者がお亡くなりになられた場合 ○児童と別居していたが、同居することになった場合 〇所得上限額を超えて支給事由が消滅した方の所得が、税の更正等により、再度児童手当(特例給付を含む)の要件に該当するようになったとき その他ご不明なときはお問い合わせください。 ID1777 |
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