支給対象でない大学生まで「児童手当認定請求書」に記入するのは、なぜですか? | |
児童手当は第1子、第2子か第3子以降の児童かによって支給額が異なります。 児童手当の支給対象は、高校生相当年齢までの児童ですが、大学生相当年齢(18歳~22歳到達後最初の年度末)までの方を児童数としてカウントしますので、大学生相当年齢の方を含めることで、児童手当の支給額に第3子の加算額が支給される場合は、大学生相当年齢まで記入していただきますようにお願いします。(大学生相当年齢の児童を含めても対象が2人までの場合は、記入不要です) また大学生相当年齢の方がいる場合は、合わせて「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。 ID1917 |
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