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最終更新日: 2021/10/12
子育て・教育 > 子育て支援・手当・医療助成
健康保険証がなく、10割で治療を受けました。子ども医療証を持っていますが、この医療費は払い戻ししてもらえますか?
医療機関受診時に健康保険を未提示であった場合は、医療費の全額が自費(10割)扱いで請求されます。
そのような療養費については、健康保険組合に請求すると7割(未就学児は8割)が返金されます。
残りの3割(2割)分から一部自己負担額を差し引いた医療費を子ども医療費助成制度により助成しています。

まず、健康保険組合等に療養費の請求をしていただき、その支給後に子ども医療費助成の申請をしてください。
※健康保険組合への請求方法については、加入健康保険組合におたずねください。

【子ども医療費助成の申請に必要なもの】
・医療機関等の領収書(健康保険組合に原本提出済の場合はコピーでも可)
・療養費支給決定通知書・子ども医療証・健康保険証・振込先のわかる通帳・印鑑(認印)など

※日数が経っていない場合、医療機関等によっては、医療機関で精算できることもあります。
一度受診された医療機関にお問合せください。


ID0848
担当部局 子ども未来部 / 子ども育成課
電話番号 072-674-7174
Q&A ID 848
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下記よりお問い合わせください
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