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マイナ保険証や資格確認書等がなく、10割で治療を受けました。子ども医療証を持っていますが、この医療費は払い戻ししてもらえますか? |
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医療機関受診時にマイナ保険証や資格確認書等を未提示であった場合は、医療費の全額が自費(10割)扱いで請求されます。 そのような療養費については、健康保険組合に請求すると7割(未就学児は8割)が返金されます。 残りの3割(2割)分の医療費を子ども医療費助成制度により助成します。 まず、健康保険組合等に療養費の請求をしていただき、その支給後に子ども医療費助成の申請をしてください。 ※健康保険組合への請求方法については、加入健康保険組合におたずねください。 【子ども医療費助成の申請に必要なもの】 ・医療機関等の領収書(健康保険組合に原本提出済の場合はコピーでも可) ・療養費支給決定通知書・子ども医療証・健康保険の資格情報のお知らせや資格確認書等(記号・番号・被保険者氏名・資格取得日・保険者名称が確認できるもの)・振込先のわかる通帳など ※日数が経っていない場合、医療機関等によっては、医療機関で精算できることもあります。 一度受診された医療機関にお問合せください。 ID0848 |
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