漏水したときに、水道料金の減額制度はありますか? | |
ご家庭の給水設備は、お客様の財産であり、お客様の責任において管理していただくものです。 漏水があった場合は、修理費や漏れた水に対する料金もお客様のご負担となります。 しかし、漏水修理をされた場合、水道料金等減額申請書を、給水収納課へ提出していただくと、水道料金が減額できる場合があります。 詳しくは給水収納課(072−674−7902)までお問い合わせください。 なお、じゃ口からの水漏れなどは減額の対象にはなりません。 (お支払方法)漏水(地下・壁中埋設管、水洗便所等)による水道料金等の減額条件と申請方法 ID1748 |
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