小規模貯水槽水道の管理の仕方について教えてください。 | |
ビルやマンションに設置されている貯水槽水道は、常に衛生的で安全な水を供給できるよう、 施設の設置者、管理者が自ら適正な管理を行い、衛生的な水を供給するよう努めなければなりません。 小規模貯水槽水道(貯水槽の有効容量が10立方メートル以下)の設置者の皆さんは、次の点に気をつけて適正な管理をしてください。 ・水槽の清掃を少なくとも年1回定期的に行ってください。 ・水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行い、不備な点があれば速やかに改善してください。 ・じゃ口から出る水の色、濁り、におい、味などに異常が生じたときは、水質検査を行い、原因を確かめてください。 ・供給している水の異常に気がついたときは、すぐに供給を停止し、利用者に知らせるとともに、保健所、水道部へ連絡してください。 【簡易専用水道の管理について】 「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもののうち、 貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。 簡易専用水道の設置者は、施設の点検、年1回の貯水槽の清掃や水道法第34条の2第2項の規定に基づく 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査などが義務付けられています。 これら簡易専用水道や小規模貯水槽水道などの給水施設、また家庭用井戸に関するご相談については、 保健所保健衛生課(TEL661−9331)までご連絡ください。 ID1604 |
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