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最終更新日: 2011/03/31
税 > 固定資産税(土地・家屋)
家屋を取り壊した場合は、どのようにすればよいですか?
未登記家屋の全部又は一部を取り壊された場合は、滅失の届出をよろしくお願いいたします。
(電話でご連絡していただいても構いません)

また、登記されている家屋の場合は、「建物滅失登記」をしていただく必要がありますので、詳しい手続きについては法務局にお尋ねください。
「建物滅失登記」をされる場合、市役所への手続きは必要ありませんが、年末年始の時期に取り壊しをされたり、何らかの事情で「建物滅失登記」をするのに日数がかかる場合などは、資産税課までご連絡ください。

【問合せ先】
資産税課 家屋チーム(総合センター1階)
直通番号 072−674−7146

ID2050
担当部局 総務部 / 資産税課
電話番号 072-674-7143
Q&A ID 2050
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
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