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家屋を取り壊した場合は、どのようにすればよいですか? |
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未登記家屋の全部又は一部を取り壊された場合は、滅失の届出をよろしくお願いいたします。 (電話でご連絡していただいても構いません) また、登記されている家屋の場合は、「建物滅失登記」をしていただく必要がありますので、詳しい手続きについては法務局にお尋ねください。 「建物滅失登記」をされる場合、市役所への手続きは必要ありませんが、年末年始の時期に取り壊しをされたり、何らかの事情で「建物滅失登記」をするのに日数がかかる場合などは、資産税課までご連絡ください。 【問合せ先】 資産税課 家屋チーム(総合センター1階) 直通番号 072−674−7146 ID2050 |
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