住宅(家屋・建物)を新築したのですが、税金の減額(軽減)はあるのですか? | |
新築家屋の改修に対する固定資産税の減額措置は主なものに、 ・新築軽減 ・長期優良住宅に対する新築軽減 がございます。 【詳しくはこちら】 新築住宅に係る固定資産税の減額措置 【問合せ先】 資産税課 家屋チーム(総合センター1階) 直通番号 072−674−7146 ID0185 |
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