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最終更新日: 2011/03/31
税 > 固定資産税(土地・家屋)
固定資産税・都市計画税の減免制度について教えてください。
納税義務者や固定資産(土地・家屋)に特別の事情があるときには、減免が認められる場合がありますので、くわしくは、資産税課にお問い合わせください。

[減免理由]
・生活保護などを受ける場合
・災害(火災、風水害など)により被害を受けた場合

【問合せ先】
資産税課 賦課チーム(総合センター1階)
直通番号 072−674−7143

ID2055
担当部局 総務部 / 資産税課
電話番号 072-674-7143
Q&A ID 2055
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