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最終更新日: 2011/03/31
税 > 固定資産税(土地・家屋)
自分の固定資産の価格(評価額)に疑問がありますが、どうすればよいですか。
また、自分の固定資産の価格(評価額)に不服がある場合に、審査の申出ができますか。
固定資産税の課税内容について、お知りになりたい場合には、本人確認のできる書類と納税通知書をお持ちいただき、資産税課までお越しください。

また、電話にてお問い合わせされる場合は義務者番号(納税通知書の宛名の右上または名寄帳の右上に記載されている8桁の番号)をお知らせください。
◆審査申出固定資産の価格について不服がある場合は、公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに固定資産評価審査委員会に対し審査申出をすることができます。
また、地方税法第434条第2項の規定により、前記の審査申出に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

◆審査請求納税通知書に記載された事項について不服がある場合(不服内容が価格に関する場合については除かれます。)は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
また、賦課決定の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、
(1)審査請求を行った日から3か月を経過しても裁決がないとき、
(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、は裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

【問合せ先】
資産税課 賦課チーム(総合センター1階)直通番号 072−674−7143

ID1696
担当部局 総務部 / 資産税課
電話番号 072-674-7143
Q&A ID 1696
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