国民健康保険料の納付方法について教えてください。【国保】 | |
◆保険料の納付義務者は? 保険料の納付義務者は住民票上の世帯主の方になります。 ◆保険料の納期限について ・国民健康保険料は毎年6月に年間保険料(6月〜翌年3月)が決定され、納入通知書にて内訳と保険料額を通知(郵送)します。 1年間(4月〜翌年3月)の保険料を、6月(第1期)から翌年3月(第10期)の10回に分割して納付いただきます。(年間保険料は、全期前納による納付も出来ます) ・納期限は毎月月末(納期限の日が休日などで金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)になります。 ・納付方法は、預貯金口座(金融機関・郵便局)から振替する「口座振替」と金融機関窓口やコンビニエンスストア、スマートフォンのアプリでの「納入書払い」があります。便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。 ・納付困難な事情がある場合は、国民健康保険課へご相談ください。 ※納期限を過ぎると、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。 ◆保険料はどこでも納付できますか? 納付書の裏面に納付場所を記載しています。 ただし、コンビニエンスストアやスマートフォンのアプリで支払える納付書は、バーコードのついているものに限ります。 ◆納付書の納期限が過ぎていても納付できますか? コンビニエンスストアやスマートフォンのアプリを除いた納付場所で納付できますが、延滞金が加算されている場合がありますので、国民健康保険課へ問合せください。 ◆納付書を紛失してしまったが、どうすればいいですか? 納付書を再発行(郵送)させていただきますので、国民健康保険課へお問い合わせください。 市役所または支所に来所していただき、再発行する際は、官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、被保険者証をお持ちください。同一世帯以外の方が代理で行う場合は、委任状が必要となります。 ◆保険料を納めすぎてしまったが、どうすればいいですか? 保険料の過誤納があった場合は、後日還付のお知らせを郵送します。 【問合せ先】 国民健康保険課 徴収チーム国民健康保険課(本館1階) 072−674−7076 ID1666 |
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