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最終更新日: 2025/09/30
保険・年金 > 国民健康保険
産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減制度の届出について教えてください。【国保】
・出産予定日の6か月前から届出できます。出産後に届出することもできます。なお、本市国保から出産育児一時金が支給される方に限り、 届出がない場合でも、自動的に保険料が軽減されます。
・本市国保以外から出産育児一時金が支給される方、海外出産した方で出産育児一時金の手続きを行っていない方などは届出が必要です。

【届出方法】
・ご自宅から届出でき、便利な簡易電子申込をご利用ください。
・郵送や窓口(本館1階9番窓口及び各支所)での届出もできます。

届出の詳細は、ホームページをご覧ください。
産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減

ID2925
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 2925
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