死亡届の提出について教えてください。 | |
【 届出期間 】 (1)死亡の事実を知った日から「 7日以内 」。 通常は死亡日を含め7日。 (2)7日目が休日にあたる時は、次の開庁日が最終日です。 (3)7日を過ぎた場合は、遅延理由を記した「失期届」を添付し必ず提出してもらいます。 (4)日本で生活する外国人にも届出義務があります。 【 届出人 】 (1)届出義務者は「同居の親族・同居者・家主等」。 同居していない親族もできます。 平成20年5月1日より後見人、保佐人、補助人及び任意後見人についても届出ができるようになりました。 (2)届出順序は決まっているが、それにかかわらず届出できます。 (3)届出人は戸籍に名前が載ります。(例 [届出人] 親族 高槻太郎) 【 届出地 】 (1)死亡した人の本籍地 (2)届出人の所在地 (3)死亡地 ※上記のいずれか1つで届出 【高槻市内での届出先】 ・市民課(市役所本館3番窓口) ・富田支所 ・三箇牧支所 ・樫田支所 【 必要なもの 】 (1)届書 1通 ※ 用紙右側の「死亡診断書」欄等を病院等で記入してもらい、左側「死亡届」に必要事項を記入したもの。 ※ 届の用紙は、事前に病院が用意しています。無い場合は市役所にもおいてあります。 ※ 死亡した人が高槻市の国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療に加入している場合は手続きが必要ですが、通常は後日処理です。 ※ 届出の受理とともに「埋火葬許可証」を発行します。(宿直でも対応可能です。) 市営葬儀について教えてください。 死亡に伴う手続きについて教えてください。 【問合せ先】 市民課 戸籍チーム(本館1階)直通番号 072-674-7056 ID1427 |
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