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最終更新日: 2024/07/12
戸籍・住民票・引越し > 戸籍の届出
認知とはなんですか?手続き方法を教えて下さい。
嫡出でない子とその父との間に法律上の親子関係を成立させることで、届出によって成立します。

【届出人】
 父(任意認知の場合)

【注 意】
 本籍が高槻市でない場合は戸籍謄本が必要です。
※ 令和6年3月1日より本籍地以外である場合も添付不要です。
 成年(18歳以上)の子を認知するときは、その子の承諾が必要。
 胎児を認知するときは、母の承諾が必要
 胎児認知は、母の本籍地で届出なければならない
 死亡した子を認知するときは、その子に直系卑属(子)があるときに限り認知できます。
 嫡出子の推定を受けず、また、認知されていないこと。

【高槻市内での届出先】
 市役所市民課・支所
※認知届は土曜日、日曜日及び祝日、夜間等でも届出することができます。
 この場合宿日直員が取り扱いますので、なるべく平日の日中(8時45分~17時15分)に 前もって市役所市民課・支所で下調べをしておいてください。
 後日、市役所市民課・支所職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時45分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。

【問合せ先】
市民課 戸籍チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7056

ID2000
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 2000
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