類義語検索 ※類義語検索は検索語を1語のみ入力してください
最終更新日: 2010/11/15
戸籍・住民票・引越し > 戸籍の届出
結婚しても夫婦別姓は認められていますか?
日本の民法では、夫婦別姓は認められていません。
必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。

【問合せ先】
市民課 戸籍チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7056

ID2003
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 2003
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
関連する質問

配偶者が死亡したため、婚姻前の氏(姓)に戻りたいのですが手続きを教えてください。
出生届の提出について教えてください。
結婚していた時の姓を名乗るための手続きについて教えてください。
子どもの姓を父から母に変えたいのですが、どうしたらいいですか?
外国人と離婚する場合の手続きを教えてください。

消防・救急・防災(5)

消防・救急・防災(5)

その他(1)

その他(1)
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver