子ども医療費助成制度について教えてください。 | |
市内に住所のある健康保険加入の、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童が対象となります。 助成額は入院・通院で支払った保険診療自己負担額(2割、3割分)から一部自己負担額を控除した額を助成します。 「子ども医療証」を交付しますので、大阪府内で医療機関等で受診される時は、健康保険証と一緒に提示してください。 府外で受診された場合や「子ども医療証」を提示せずに受診された場合は、払い戻しの手続きをしていただければ、後日返金させていただきます。 平成28年4月診療より、入院時の食事療養費は健康保険制度上の低所得者の方のみ、 市窓口(子ども育成課・支所)での払い戻しにて助成します。 入院時の食事療養費の助成を受ける場合は、健康保険組合にて事前に限度額認定証の交付をいただき、 入院時の食事療養費を医療機関で支払った後、当市窓口にて払い戻しお手続きをしてください。 ID0319 |
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