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子ども医療証を持っていますが、治療用の補そう具、治療用の弱視用眼鏡を作りました。払い戻しできますか? |
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医師の指示により、治療用の補そう具作った場合や9歳未満の児童が弱視等の治療用眼鏡を購入した場合は、 健康保険組合に請求すると7割(未就学児は8割)分が療養費として支給されます。 子ども医療費助成制度では、保険の支給対象額の残り3割(2割)分を請求により助成します。 ついては、まず加入健康保険組合に療養費の請求をしていただき、その支給後に子ども医療費助成の申請をしてください。 ※健康保険組合への請求手続きについては、加入健康保険組合におたずねください。 【申請に必要なもの】 ・治療装具等の領収書・明細書(原本が健康保険組合に提出済であればコピーでも可) ・医師の指示書や装着証明書(原本が健康保険組合に提出済であればコピーでも可) ・療養費支給決定通知書(加入健康保険組合より発行) ・子ども医療証・健康保険の資格情報のお知らせや資格確認書等(記号・番号・被保険者氏名・資格取得日・保険者名称が確認できるもの)・振込先のわかる通帳など ・印鑑(認印) ※高槻市国保に加入の場合は、 国民健康保険課の窓口で 同時に申請を受付けることができますが、支給は保険給付の翌月になります。 ID0849 |
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