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児童手当はいつ支給してもらえますか |
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児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。 ただし、請求月が出生日や前住所地での転出予定日の翌月になる場合で、 出生日の翌日から、または前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に請求したときは、請求日の属する月分から支給されます。 なお、支払いは、年3回に分けて4か月分の手当額を請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。 10月期→6月分〜9月分を10月15日に支払い 2月期→10月分〜1月分を2月15日に支払い 6月期→2月分〜5月分を6月15日に支払い ※(注意) 支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。 ID1845 |
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