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最終更新日: 2025/03/31
子育て・教育 > 子育て支援・手当・医療助成
児童手当はいつ支給してもらえますか
児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、請求月が出生日や前住所地での転出予定日の翌月になる場合で、
出生日の翌日から、または前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に請求したときは、請求日の属する月分から支給されます。  
なお、支払いは、偶数月に前月の2か月分の手当額を請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。

12月支給(10・11月分)、2月支給(12・1月分)、4月支給(2・3月分)、6月支給(4・5月分)、8月支給(6・7月分)、10月支給(8・9月分)
を支給月の15日に支払い。

※(注意) 支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。



ID1845
担当部局 子ども未来部 / 子ども政策課
電話番号 072-674-7174
Q&A ID 1845
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