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最終更新日: 2025/08/07
戸籍・住民票・引越し > マイナンバー
平成27年10月以降に誕生した子どものマイナンバーの申請は必要ですか【マイナンバー制度】
出生届を提出し、住民登録がされた時点で、マイナンバーが付番されますので、
改めて申請していただく必要はございません。
マイナンバーをお知らせする個人番号通知書は後日、住民票の住所地に簡易書留(転送不要)で郵送されます。
出生届出から約3週間程度かかります。
なお、出生届提出時にマイナンバーカードを申請された方は届きません。

ID0245
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 245
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