後期高齢者医療で受診時に必要なものについて教えてください。【後期高齢者】 |
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令和6年12月2日から、被保険者証の新規発行が終了し、保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになりました。 ・発行済みの被保険者証は、記載された有効期限(最長は令和7年7月31日)まで使用できます。 ・マイナ保険証、被保険者証を保有していない人には、資格確認書を交付します。ただし後期高齢者医療では、令和7年8月の年次更新までは、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付します。 ・マイナ保険証または資格確認書により、必要な保険診療を受けることができます。 【医療機関の受診時】 以下の3種類のいずれかを提示することで保険診療を受けることができます。 1被保険者証 2マイナ保険証 3資格確認書 【3の資格確認書について】 有効期間は、原則として、毎年8月1日から翌年7月31日です。 窓口交付以外は、住民登録地へ簡易書留(転送不要)で送付しますので、郵便局の転送サービスを利用している場合は届きませんのでご注意ください。 ●75歳加入時 令和7年8月の年次更新までは、マイナ保険証の有無に関わらず、誕生日を迎える方全員に資格確認書を交付します。 75歳の誕生日から使える資格確認書を、75歳誕生月の前月中に送付します。前月中に届かない場合は、国民健康保険課給付・後期チームにお問合せください。 ●年次更新 マイナ保険証を保有している方には、資格情報のお知らせを送付します。 マイナ保険証を保有していない方には、7月中旬に、資格確認書を自動的に簡易書留で送付します。 8月に入っても届かない場合は、国民健康保険課給付・後期チーム(12番窓口)にお問合せください。 ●その他異動時 転入などで資格を取得されたときは、翌日以降に資格確認書を送付します。 一部負担金の割合が変更になったときや転居したときなど,記載内容に変更があったときも、改めて送付します。 ●再交付 紛失や破損したときは、国民健康保険課給付・後期チーム(12番窓口)へ再交付の申請をしてください。 以下の本人確認書類があれば、窓口で即日お渡しできます。 ◎公的機関の発行する顔写真付本人確認書類の場合は1点 マイナンバーカード 運転免許証 パスポート 障がい者手帳 特別永住者証明書 在留カード など ◎その他の本人確認書類の場合は2点必要 介護保険証 年金手帳 基礎年金番号通知書 年金証書 預金通帳 キャッシュカード クレジットカード 公的機関の発行する書類 など ※代理人が来られる場合は、代理人の本人確認書類と委任状(別世帯の場合)も持参してください。 なお、郵送申請の場合は申請書のみで結構です。受付後、1週間以内に送付します。 ●返却 再交付後に紛失したものが見つかったり、有効期限が切れた被保険者証もしくは資格確認書は、国民健康保険課へ返却するか、ご自分で細かく裁断し破棄してください。 転居などで新しい資格確認書が交付されたり、転出や死亡等で資格がなくなった場合は、被保険者証もしくは資格確認書を国民健康保険課へ返却してください。 概要や加入対象者について教えてください。【後期高齢者】 今までの被保険者証はどうしたらいいですか?【後期高齢者】 加入や脱退の手続きについて教えてください。【後期高齢者】 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0223 |
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