特定受給資格者・特定理由離職者に対する国民健康保険料の軽減制度について教えてください【国保】 | |
次の(1)〜(2)の全てに当てはまる方(特定受給資格者・特定理由離職者)に対する保険料の軽減制度があります。 (1)離職時点で65歳未満の方 (2)雇用保険の特定受給資格者もしくは特定理由離職者として失業給付を受ける方 (雇用保険受給資格者証の離職理由コードが 「11、12、21、22、23、31、32、33、34」の方) 対象者の前年の所得のうち、給与所得を30/100とみなして保険料の算定を行います。 軽減対象期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。軽減適用には届出が必要です。 <届出に必要なもの> ・雇用保険受給資格者証 ・国民健康保険被保険者証 国民健康保険料の軽減・減免 【問合せ先】 国民健康保険課 資格賦課チーム (本館1階) 072−674−7075 ID1631 |
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