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特定疾病療養受療証の手続きについて教えてください。【国保】 |
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厚生労働大臣が指定する以下の疾病であれば、医師の意見書を添えて申請すれば「特定疾病療養受療証」が交付されます。 ・人工腎臓を実施している慢性腎不全 ・血友病 ・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 認定を受けると、その疾病に係る医療費の一部負担金が、1医療機関ごとに1か月に1万円までとなります。 ただし、人工透析が必要な69歳までの人で、国保被保険者全員の前年度の基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人は、1か月2万円となります。 ●申請に必要な物 ・国保の資格情報がわかるもの(マイナ保険証、被保険者証、資格確認書など) ・医師の意見書 ※他保険加入時に交付された「特定疾病療養受療証」など、当該疾病にかかっていることを証する書類でも手続きできます。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0942 |
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