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特定疾病療養受療証の手続きについて教えてください。【国保】 |
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厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、その疾病に係る医療費の医療機関に支払う一部負担金の額が、1医療機関ごとに1か月に1万円となります。 ただし、70歳未満の上位所得者(国保被保険者全員の前年度の基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方)に係る人工腎臓を実施している慢性腎不全については1か月2万円となります。 被保険者証とともに「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関へ提示してください。 【対象となる疾病】 1.人工腎臓を実施している慢性腎不全 2.血友病 3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 【申請に必要な物】 ・国民健康保険被保険者証・世帯主の印かん(認印) ・医師による証明書(当該疾病にかかっていることを証する書類があれば不要。 社会保険加入時に交付された「特定疾病療養受療証」等の提示でも手続きできます。) 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072−674−7079 ID0942 |
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