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最終更新日: 2011/06/24
保険・年金 > 国民健康保険
特定疾病療養受療証の手続きについて教えてください。【国保】
厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、その疾病に係る医療費の医療機関に支払う一部負担金の額が、1医療機関ごとに1か月に1万円となります。
ただし、70歳未満の上位所得者(国保被保険者全員の前年度の基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方)に係る人工腎臓を実施している慢性腎不全については1か月2万円となります。
被保険者証とともに「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関へ提示してください。

【対象となる疾病】
1.人工腎臓を実施している慢性腎不全
2.血友病
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

【申請に必要な物】
・国民健康保険被保険者証・世帯主の印かん(認印)
・医師による証明書(当該疾病にかかっていることを証する書類があれば不要。
社会保険加入時に交付された「特定疾病療養受療証」等の提示でも手続きできます。)

【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072−674−7079

ID0942
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 942
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