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最終更新日: 2024/07/25
保険・年金 > 国民健康保険
特定疾病療養受療証の手続きについて教えてください。【国保】
厚生労働大臣が指定する以下の疾病であれば、医師の意見書を添えて申請すれば「特定疾病療養受療証」が交付されますので、保険証と併せて医療機関へ提示してください。
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血友病
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

認定を受けると、その疾病に係る医療費の一部負担金が、1医療機関ごとに1か月に1万円までとなります。
ただし、人工透析が必要な69歳までの人で、国保被保険者全員の前年度の基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方は、1か月2万円となります。

●申請に必要な物
・保険証
・医師の意見書
※他保険加入時に交付された「特定疾病療養受療証」など、当該疾病にかかっていることを証する書類でも手続きできます。

【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079

ID0942
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 942
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