子どもの姓を父から母に変えたいのですが、どうしたらいいですか? | |
子供の姓を、父の姓から母の姓に変えるには入籍届が必要です。 ◇子の氏の変更について 父母が離婚した場合など、子供の姓を父親から母親(又は「母親から父親」)の姓に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得た後、市役所等に「入籍届」をする必要があります。 【申し立て人】 子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子を代理します。) 【申し立て先】 子の住所地の家庭裁判所 申し立て方法などにつきましては、 【大阪家庭裁判所】へお問い合わせください。 【問合せ先】 大阪家庭裁判所 家事受付直通 06−6943−5751 ◇入籍届について 家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をすることで、子供の戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の氏が変更されます。 【提出書類】 入籍届 1通 子の氏の変更許可の審判書謄本 【届出窓口】 届出人の所在地または、本籍地の市町村役場 【高槻市内での届出先】 ・市民課(市役所本館1階 3番窓口) ・富田支所 ・三箇牧支所 ・樫田支所 【届出人】 入籍する方本人。 ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人 【必要なもの】 ・子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行) 1通 ・子の載っている戸籍謄本と子が入籍を希望する先の戸籍謄本(提出する市区町村が本籍地であるときは不要) 1通 ※ 令和6年3月1日より本籍地以外である場合も添付不要です。 『注意事項』 休日や夜間の戸籍届出につきましては、市役所・支所の宿日直室で受付しています。 宿日直員が取り扱いますので、なるべく平日、事前に市役所市民課・支所に確認してください。 【問合せ先】 市民課 戸籍チーム(本館1階)直通番号 072-674-7056 ID1421 |
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