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最終更新日: 2024/02/27
戸籍・住民票・引越し > 戸籍の届出
外国人と離婚する場合の手続きを教えてください。
夫婦の一方が日本人で日本に住民票がある場合は、日本の法律が適用できます。
これ以外の場合は、市民課、支所にお問合せください。

【 届出期間 】
(1)協議離婚では、届出の期間は決まっていません。届出により効力が発生します。
(2)裁判離婚 届出期間・・・裁判確定日から10日以内(裁判確定日を含む)
※ 10日目が休日にあたる時は、次の開庁日が最終日です。
※ 10日を過ぎた場合は、届出義務者から遅延理由を記した「失期届」(用紙は市民課、支所にあります。)を添付し、必ず提出してもらいます。 (3)外国の方式で協議離婚した日本人は離婚成立の日から3か月以内。
(3か月過ぎても届け出てください。外国での協議離婚の場合は、3か月過ぎても失期届は不要)

【 届出人 】
(1)協議離婚では「夫」と「妻」
※ 届出の窓口には、必ずしも夫と妻の両方がこなくても構いません。 (届書に双方の署名及び証人欄の記入があること)
※ 使者として家族等が預かり持参することも可能です。 (ただし「離婚後の氏・新本籍」などに不備があると受理できないこともあり)
(2)裁判離婚では裁判の「申立人」「原告」などの「訴えの提起者」。
(3)外国の方式で離婚した場合は日本人が届出。

【届出地】
(1)夫妻の本籍地
(2)夫または妻の住所地(所在地)
※ 上記のいずれか1つで届出

【高槻市内での届出先】
・市民課(市役所本館1階3番窓口)・富田支所 ・三箇牧支所・樫田支所

【必要なもの】
(1)記入済の届書1通
〔協議離婚では届出人のほか証人2人の署名が必要ですので、届出用紙を事前に入手してください。〕
(2)日本人の方の住民票(住所地が高槻市のときは不要)
(3)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(届出地が本籍地であるときは不要)
 ※ 令和6年3月1日より本籍地以外である場合も添付不要です。
(4)本人確認の書類
(官公署発行顔写真付証明書1点又は国民健康保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険の年金証書等を2点)
※本人確認書類が提示できない場合でも受付可能

【問合せ先】
市民課 戸籍チーム (本館1階)直通番号 072−674−7056

ID1413
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1413
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