外国人と離婚する場合の手続きを教えてください。 | |
夫婦の一方が日本人で日本に住民票がある場合は、日本の法律が適用できます。 これ以外の場合は、市民課、支所にお問合せください。 【 届出期間 】 (1)協議離婚では、届出の期間は決まっていません。届出により効力が発生します。 (2)裁判離婚 届出期間・・・裁判確定日から10日以内(裁判確定日を含む) ※ 10日目が休日にあたる時は、次の開庁日が最終日です。 ※ 10日を過ぎた場合は、届出義務者から遅延理由を記した「失期届」(用紙は市民課、支所にあります。)を添付し、必ず提出してもらいます。 (3)外国の方式で協議離婚した日本人は離婚成立の日から3か月以内。 (3か月過ぎても届け出てください。外国での協議離婚の場合は、3か月過ぎても失期届は不要) 【 届出人 】 (1)協議離婚では「夫」と「妻」 ※ 届出の窓口には、必ずしも夫と妻の両方がこなくても構いません。 (届書に双方の署名及び証人欄の記入があること) ※ 使者として家族等が預かり持参することも可能です。 (ただし「離婚後の氏・新本籍」などに不備があると受理できないこともあり) (2)裁判離婚では裁判の「申立人」「原告」などの「訴えの提起者」。 (3)外国の方式で離婚した場合は日本人が届出。 【届出地】 (1)夫妻の本籍地 (2)夫または妻の住所地(所在地) ※ 上記のいずれか1つで届出 【高槻市内での届出先】 ・市民課(市役所本館1階3番窓口)・富田支所 ・三箇牧支所・樫田支所 【必要なもの】 (1)記入済の届書1通 〔協議離婚では届出人のほか証人2人の署名が必要ですので、届出用紙を事前に入手してください。〕 (2)日本人の方の住民票(住所地が高槻市のときは不要) (3)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(届出地が本籍地であるときは不要) ※ 令和6年3月1日より本籍地以外である場合も添付不要です。 (4)本人確認の書類 (官公署発行顔写真付証明書1点又は国民健康保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険の年金証書等を2点) ※本人確認書類が提示できない場合でも受付可能 【問合せ先】 市民課 戸籍チーム (本館1階)直通番号 072−674−7056 ID1413 |
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