質問内容
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アクセス件数
(最近30日)
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最終更新日
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高槻市の情報公開制度について教えてください。 | 16 | 2010/10/28 | |
情報公開制度とは、 | |||
個人情報の開示請求をしたらすぐに開示してもらえるのですか。 | 15 | 2023/05/10 | |
開示請求があった翌日から数えて15日以内(正当な理由があるときは15日を限度に延長)に開示の可否を決定し、決定通知書により通知します。なお、対象となる保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、保有個人情報のうち相当部分を30日以内に開示決定し、残りの部分は相当期間内に決定する場合があります。 |
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法務ガバナンス室で展示又は販売されている出版物(刊行物)には何がありますか? | 15 | 2010/10/28 | |
【高槻市の刊行物】 | |||
情報公開請求は誰でもすることができますか。 | 13 | 2010/10/28 | |
市民及び市に関係のある人・団体であれば誰でも公文書の公開請求(情報公開請求)をすることができます。 | |||
個人情報の開示請求は誰がすることができますか。 | 13 | 2023/05/10 | |
市が保有する公文書に、自分の個人情報が記録されている方であれば、誰でもすることができます。 |
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情報公開請求をしたらすぐに公開してもらえるのですか。 | 13 | 2010/10/28 | |
情報公開請求があった日から数えて15日以内(正当な理由があるときは30日を限度に延長)に公開の可否を決定し、 |
質問内容 |
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高槻市の情報公開制度について教えてください。 | |
情報公開制度とは、 | |
個人情報の開示請求をしたらすぐに開示してもらえるのですか。 | |
開示請求があった翌日から数えて15日以内(正当な理由があるときは15日を限度に延長)に開示の可否を決定し、決定通知書により通知します。なお、対象となる保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、保有個人情報のうち相当部分を30日以内に開示決定し、残りの部分は相当期間内に決定する場合があります。 |
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法務ガバナンス室で展示又は販売されている出版物(刊行物)には何がありますか? | |
【高槻市の刊行物】 | |
情報公開請求は誰でもすることができますか。 | |
市民及び市に関係のある人・団体であれば誰でも公文書の公開請求(情報公開請求)をすることができます。 | |
個人情報の開示請求は誰がすることができますか。 | |
市が保有する公文書に、自分の個人情報が記録されている方であれば、誰でもすることができます。 |
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情報公開請求をしたらすぐに公開してもらえるのですか。 | |
情報公開請求があった日から数えて15日以内(正当な理由があるときは30日を限度に延長)に公開の可否を決定し、 |
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