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最終更新日: 2023/07/29
保険・年金 > 後期高齢者医療
1年間の医療費と介護サービスの支払い合計が、高額となった場合について(高額医療・高額介護合算療養費)【後期高齢者】
同じ世帯で、後期高齢者医療の自己負担額と介護サービスの利用者負担の両方で自己負担が発生している場合に、その両方の自己負担額の合計額が、基準金額を超えた金額について高額医療・介護合算療養費として支給されます。
計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日の12ケ月となります。
その場合の自己負担限度額は、対象期間が4ヶ月長いため、通常より高い限度額となります。
申請については、自己申告となりますのでご注意ください。

【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079

ID0981
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 981
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