障がい認定を受けずに現在加入している国民健康保険等に残る場合と後期高齢者医療制度に移行する場合とでは、何が違うのですか?【後期高齢者】 | |
●保険料 現在、国民健康保険や被用者保険に加入されている方は、現在お支払いの保険料が後期高齢者医療保険料に切り替わり、被保険者ごとにお支払いいただきます。 なお、被用者保険の被扶養者の方は、現在加入している健康保険料の負担はありませんが、後期高齢者医療制度に加入すると、新たに保険料をご負担いただくことになります。 ●医療機関での窓口負担割合 後期高齢者医療制度に加入した場合、1割負担、一定以上の所得者は2割負担、現役並み所得者は3割負担となります。 ※後期高齢者医療制度以外で1割負担が適用されることはありません。国民健康保険の場合、65歳から69歳の方は3割負担、70歳から74歳の方は2割負担(現役並み所得者は3割負担)のいずれかとなります。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0963 |
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