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最終更新日: 2025/01/13
保険・年金 > 後期高齢者医療
65歳以上が後期高齢者医療制度に加入できる「一定の障がい」とは、どの程度の状態をさすのですか?【後期高齢者】
65歳から74歳で一定の障がいがある人は、申請をすることで後期高齢者医療制度に加入することができます。
「一定の障がい」とは次の基準に該当する状態です。
・国民年金法等における障がい年金:1・2級
・精神障がい者保健福祉手帳:1・2級
・身体障がい者手帳:1・2・3級及び4級の一部
・療育手帳:A

【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079

ID0964
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 964
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