一定の障がいとは、どの程度の状態をさすのですか?【後期高齢者】 | |
次の基準に該当する状態のことです。 ・国民年金法等における障がい年金:1・2級 ・精神障がい者保健福祉手帳:1・2級 ・身体障がい者手帳:1・2・3級及び4級の一部 ・療育手帳:A 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072−674−7079 ID0964 |
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