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最終更新日: 2025/08/15
保険・年金 > 後期高齢者医療
限度額適用認定証の更新手続きは必要ですか?【後期高齢者】
限度額適用認定証は令和6年12月2日に廃止されましたが、その代わりに限度額区分を記載した資格確認書が交付されます。
今まで限度額適用認定証または限度額区分を記載した資格確認書をお持ちの人には、資格確認書にも限度額区分が記載されているため、更新手続きは必要ありません。
後期高齢者医療制度では、令和8年7月末まで使える資格確認書を、マイナ保険証(健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、被保険者全員に令和7年7月中旬に簡易書留(転送不可)でお送りしました。


【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079

ID0214
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 214
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