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最終更新日: 2024/12/25
保険・年金 > 後期高齢者医療
限度額適用認定証の更新手続きは必要ですか?【後期高齢者】
令和6年12月2日以降、従来の限度額適用認定証は廃止され、新規発行や再交付はできません。
ただし、既に高槻市から交付された限度額適用認定証は、記載の有効期限(最長は令和7年7月31日)まで使用できます。
必要な場合は、限度額区分が併記された「資格確認書」を交付します。

●更新手続き
以下の要件を全て満たす人には、限度額区分を記載した資格確認書を、有効期限を迎える前に本人のご自宅に簡易書留(転送不可)でお送りいたします。
①限度額適用認定証と被保険者証の両方をお持ちの人、または限度額区分を記載した資格確認書をお持ちの人
②マイナ保険証を保有していない人

【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079

ID0214
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 214
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下記よりお問い合わせください
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