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限度額適用認定証の更新手続きは必要ですか?【後期高齢者】 |
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令和6年12月2日以降、従来の限度額適用認定証は廃止され、新規発行や再交付はできません。 ただし、既に高槻市から交付された限度額適用認定証は、記載の有効期限(最長は令和7年7月31日)まで使用できます。 必要な場合は、限度額区分が併記された「資格確認書」を交付します。 ●更新手続き 以下の要件を全て満たす人には、限度額区分を記載した資格確認書を、有効期限を迎える前に本人のご自宅に簡易書留(転送不可)でお送りいたします。 ①限度額適用認定証と被保険者証の両方をお持ちの人、または限度額区分を記載した資格確認書をお持ちの人 ②マイナ保険証を保有していない人 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0214 |
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