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最終更新日: 2023/08/05
保険・年金 > 後期高齢者医療
限度額適用認定証及び、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新手続きは必要ですか【後期高齢者】
【有効期間】
申請いただいた月の1日から翌年7月31日です。
最も長い有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。

【更新手続き】
旧年度から引き続いて証をお持ちで、新年度の課税状況が引き続き非課税世帯の方、もしくは、引き続き課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者及び同一世帯の被保険者の方であれば、自動的に7月下旬ごろに普通郵便で送付いたします。

【再交付】
ご本人様の後期高齢者医療被保険者証と印鑑(認印で可)をお持ちの上、市役所本館・国民健康保険課給付・後期チーム(12番窓口)へお越しください。

【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079

ID0214
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 214
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下記よりお問い合わせください
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