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限度額適用認定証の更新手続きは必要ですか?【後期高齢者】 |
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更新手続きは必要ありません。 限度額適用認定証は令和6年12月2日に廃止されましたが、その代わりに限度額区分を記載した資格確認書が交付されることになっています。 ※既に交付された限度額適用認定証は、記載の有効期限(最長は令和7年7月31日)まで使用できます。 後期高齢者医療では、令和8年7月末まで使える資格確認書を、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、被保険者全員に令和7年7月中旬以降に簡易書留(転送不可)でお送りすることになっています。 今まで限度額適用認定証または限度額区分を記載した資格確認書をお持ちの人には、年次更新でお送りする資格確認書にも限度額区分が記載されているため、更新手続きは必要ありません。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0214 |
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