限度額適用認定証及び、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新手続きは必要ですか?【後期高齢者】 | |
●有効期間 申請いただいた月の1日から翌年7月31日までです。最も長い有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。 ●更新手続き 旧年度から引き続いて証をお持ちで、新年度の課税状況が引き続き非課税世帯の方、もしくは、引き続き課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者及び同一世帯の被保険者の方であれば、自動的に7月下旬ごろに普通郵便で送付いたします。 ●再交付 ご本人様の後期高齢者医療被保険者証をお持ちの上、国民健康保険課給付・後期チーム(12番窓口)へお越しください。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0214 |
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