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被保険者が死亡したため、高額療養費の振込先を変更できますか?【後期高齢者】 |
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本人が死亡しているかどうかに関わらず、有効な口座があればその口座に振込を行います。 振込口座の解約などで振込不能となった場合は、振込日の翌月中旬に改めて口座変更依頼書を送付しますので、これをお待ちください。届いた書類をご提出いただければ翌月末に再振込を行います。 なお、振込先を相続人代表者の口座に変更する場合などは、同封の誓約書も併せてご提出ください。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID3008 |
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