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最終更新日: 2025/01/10
保険・年金 > 後期高齢者医療
海外旅行の際に、病気やケガをして病院で治療を受けたのですがどうすればいいですか?(海外療養費)【後期高齢者】
海外渡航中に病気や怪我で治療を受けたときは、診療に要した費用の全額をいったん自己負担していただきますが、申請いただき支給決定されれば、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。

海外療養費は、海外で支払った医療費と、日本国内の同等の医療に換算した額とを比較します。
海外で支払った医療費の方が高額な場合は、日本国内の同等の医療に換算した額から被保険者の自己負担分を控除した額を支給します。
日本国内の同等の医療に換算した額の方が高額な場合は、海外で支払った医療費を円換算レートで計算した金額から、被保険者の自己負担分を控除した額を支給します。
海外療養費は、海外で支払った医療費の領収書、診療明細書及びこれらの書類を和訳したもの等を添付して、国民健康保険課給付・後期チーム(12番窓口)に申請をすると、広域連合から支給されます。

【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079

ID0943
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 943
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