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海外旅行の際に、病気やケガをして病院で治療を受けたのですがどうすればいいですか?(海外療養費)【後期高齢者】 |
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海外で支払った医療費については、日本国内の医療に換算した額から被保険者の自己負担分を控除した額が海外療養費として支払われます。 具体的には、海外で支払った医療費の額が、日本国内の医療に換算した額よりも大きい場合は、日本国内の医療に換算した額から被保険者の自己負担分を控除した額となります。 また、海外で支払った医療費の額が日本国内の医療に換算した額よりも小さいときは、海外で支払った医療費を、支給決定日の円換算レートで計算した金額から被保険者の自己負担分を控除した額が払い戻されることとなります。 海外療養費の申請については、海外で支払った医療費の領収書、診療明細書及びこれらの書類の和訳したもの等を添付して、国民健康保険課給付・後期チームに申請をすると広域連合から支給されます。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0943 |
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