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加入方法や脱退(引越し)の手続きについて教えてください。【後期高齢者】 |
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◆75歳になったとき(それまで加入していた保険の種類にかかわらず)75歳になる誕生日当日から、後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となりますが、加入に際して手続きは必要ありません。 ※ただし、75歳になる方が被用者保険等に加入していて、扶養家族もその保険に加入している場合は、扶養家族は新たに国民健康保険等に加入する必要があります。 被保険者証について教えてください。【後期高齢者】 今までの被保険者証はどうしたらいいですか?【後期高齢者】 ◆府外へ引っ越すとき引越し先(転入先)の都道府県の広域連合の被保険者になるため、大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者証は使えなくなりますので国民健康保険課へお返しください。 転出手続きの際に負担区分証明書をお渡ししますので、それを引越し先(転入先)の市町村の後期高齢者医療制度担当係(課)窓口に提出し、被保険者証の引渡しを受けてください。(日数のかかる場合があります) ◆府内の他市町村へ引っ越すとき高槻市で交付した被保険者証は国民健康保険課へお返しください。 引越し先(転入先)の府内の市町村の後期高齢者医療制度担当係(課)窓口で被保険者証の引渡しを受けてください。(日数のかかる場合があります) ◆高槻市内で引っ越すとき住民票の異動後1週間以内に、引越先の住所あて(別に送付先住所の登録がある場合は、登録住所)に新しい被保険者証が送付されます。古くなった被保険者証は国民健康保険課へお返しください。 ◆他の市町村から転入したとき【必要なもの】・住民異動(転入)の届出・負担区分等証明書(府外から転入の場合)【届出時期】14日以内 ◆一定の障がいのある状態となったとき(65歳から74歳の方) 【必要なもの】 ・国民年金証書や身体障がい者手帳など一定の障がいのあることがわかるもの 【届出時期】一定の障がいの認定を受けようとするとき 一定の障がいとは、どの程度の状態をさすのですか?【後期高齢者】 ◆広域連合による障がい認定を撤回するとき(65歳から74歳の方) 【必要なもの】 ・被保険者証 【届出時期】広域連合による障がい認定の撤回を希望するとき 障がい認定を撤回すると、障がい年金や障がい者手帳はどうなるのですか?【後期高齢者】◆被保険者が死亡したとき死亡届提出後、被保険者証の返還をしてください。 【必要なもの】(葬儀を行ったとき)・被保険者証 ・葬儀の領収証・申請者が葬儀を行ったことがわかるもの(領収書名義が申請者と異なる場合等)・印鑑・申請者の口座情報が確認できるもの◆生活保護を受けるようになったとき 葬祭費の支給について教えてください。【後期高齢者】 【必要なもの】 ・被保険者証・生活保護(受給)証明書 【届出時期】 すみやかに◆生活保護を受けなくなったとき 【必要なもの】 ・生活保護(廃止)証明書【届出時期】すみやかに 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072−674−7079 ID0941 |
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