交通事故にあったとき、後期高齢者医療制度を使って診療は受けられますか?【後期高齢者】 | |
交通事故など他人(第三者)の行為によってけがなどをした場合は、第三者(加害者)が医療費を全額負担するのが原則ですが、示談前であれば「第三者行為による傷病届」の届出を行うことで後期高齢者医療制度を使って診療を受けることができます。 後期高齢者医療制度が一時的に負担した医療費は、後日、大阪府後期高齢者医療広域連合が被害者に代わって第三者(加害者)に請求します。 ●「第三者行為による傷病届」の届出に必要なもの ・交通事故証明書 ・後期高齢者医療被保険者証 ・認印(物件事故扱いの場合) ※交通事故証明書は警察などで交付申請するものです。 ※交通事故証明書は写しでも受付できる場合があります。 ※第三者行為による傷病届の届出は郵送でも可能です。 ●仕事中や通勤途中のけがなどで労働災害に該当する場合や、犯罪行為、法令違反(飲酒運転や無免許運転等)、故意の事故による負傷は後期高齢者医療制度を使って診療を受けることはできません。 ●「第三者行為による傷病届」の提出前に第三者(加害者)から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、後期高齢者医療制度による給付を受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず国民健康保険課給付・後期チームまでご相談ください。 ◆詳しくは国民健康保険課給付・後期チーム(12番窓口)にお問合せください。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0939 |
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