保険料の減免制度について教えて下さい【国保】 | |
次のような場合、一定の基準により保険料が減免されることがあります。申請に必要なものを含め、 国民健康保険課資格賦課チームまで、必ずご相談下さい。 (1)失業や事業の不振・休廃業等により所得が前年より減少している (2)災害(火災・風水害・震災等)に遭った (3)収監されていた (4)社会保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保加入した被扶養者(旧被保険者)が加入時点で65歳以上 詳細については下記の高槻市ホームページを参照してください。 国民健康保険料の軽減・減免 【問合せ先】 国民健康保険課 資格賦課チーム (本館1階) 072-674-7075 ID0350 |
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