国保加入者で医療費が高額になる場合の手続きを教えてください。【国保】 | |
保険医療機関等で支払いをする前に市役所で限度額適用認定証等の交付を受け、支払い時に保険証とともに証を提示すると、保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。 ・69歳までの住民税課税世帯の方→「限度額適用認定証」 ・70歳から74歳までの3割負担の方のうち課税所得が690万未満の方→「限度額適用認定証」 ・74歳までの住民税非課税世帯の方→「限度額適用・標準負担額減額認定証」 ※注意1:70歳から74歳までの2割負担の住民税課税世帯の方は、高齢受給者証の提示により、自己負担限度額までの支払いとなりますので、限度額適用認定証の交付を受けていただく必要はありません。 ※注意2:住民税非課税世帯の方は、食事代も減額されます。過去1年以内の入院日数が91日以上の場合は、食事代がさらに減額される場合があります。 【申請方法】病院等にかかられる方の保険証を持って、市役所本館・国民健康保険課給付・後期チーム(11番窓口)で申請してください。 【発効期日】申請日の属する月の初日 【有効期限】毎年7月末日(発効期日から7月末日までの間に70歳または75歳の誕生日を迎える方はその前日まで) ※引き続き次年度の限度額適用認定証等が必要な方は、7月以降(70歳到達により有効期限が切れる方は到達月の前月以降)に再度ご申請ください。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072−674−7079 ID0224 |
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