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最終更新日: 2026/01/05
戸籍・住民票・引越し > 戸籍謄抄本・戸籍の証明
令和8年1月5日以降の住民票・除票の様式はどのようになりますか?(標準化以降)
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。特段の申し出がない場合は世帯連記式の住民票の写しを発行します。コンビニ交付サービスでは世帯連記式のみ発行します。
(1)世帯連記式
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(高槻市に転入前の市外の住所)が記載されます。
(2)個人票
「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所、令和8年1月5日以降の市内転居住所が記載されます。
(3)住民票の除票の写し
住民票の除票の写しは個人票の様式で作成します。

注意事項
各項目の履歴が必要な場合は申請時に申し出ください。ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
個人票の様式には高槻市に住民登録してから現在までの履歴のなかで、希望がある部分を「異動履歴」に記載することができます(過去の住所や名前の変更など)。
複数の履歴についても、1通の住民票の写しに記載して交付することができます。
個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。
住民票除票(住民記録システムの標準化後に、市外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみです。
令和7年12月27日以前の住所履歴等が必要な場合は、「住民票の除票の写し(改製により除かれた住民票)」を請求してください。
転入前住所は、次の場合等は記載されないことがあります。 例:高槻市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合

【問い合わせ先】 市民課 証明チーム(本館1階)直通番号 072-674-7061

ID3184
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 3184
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