身分証明書はどんな証明ですか? | |
【 身分証明書とは】 破産者については裁判所、成年被後見人については法務局からの通知に基づき、現在民事処分の通知を受けていないことを公証するもの。 (欠格条項に該当しないことの証明) ※銀行等の窓口で提示を求められる免許証等の『身分証明書』とは違うものです。 【 証明内容(記載内容)】 (1)平成12年3月31日以前に禁治産又は準禁治産の宣告を行った旨の通知を受けていない (2)後見の登記の通知を受けていない (3)破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない 身分証明書の請求方法を教えてください。 【問合せ先】 市民課 証明チーム(本館1階) 直通番号 072-674-7061 ID1997 |
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