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最終更新日: 2025/08/15
保険・年金 > 後期高齢者医療
後期高齢者医療で受診時に必要なものについて教えてください。【後期高齢者】
医療機関の受診時は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカード)または資格確認書を提示することにより、必要な保険診療を受けることができます。
令和6年12月2日から被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みになりましたが、令和7年度については、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書(令和8年7月末有効期限)を後期高齢者医療被保険者全員に送付していますので、これにより保険診療を受けることができます。

【資格確認書について】
有効期間は、原則として、毎年8月1日から翌年7月31日です。窓口交付以外は、住民登録地へ簡易書留(転送不要)で送付しますので、郵便局の転送サービスを利用している場合は届きませんのでご注意ください。

●75歳加入時
令和8年7月31日までに75歳を迎える人については、マイナ保険証の有無にかかわらず、75歳の誕生日から使える資格確認書を75歳誕生月の前月中に送付します。前月中に届かない場合は、国民健康保険課給付・後期チーム(12番窓口)にお問合せください。

●年次更新
令和7年8月の年次更新は、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を令和7年7月中旬に送付しました。届いていない場合は、国民健康保険課給付・後期チーム(12番窓口)にお問合せください。

●その他異動時
転入などで資格を取得されたときは、翌日以降に資格確認書を送付します。一部負担金の割合が変更になったときや転居したときなど,記載内容に変更があったときも、改めて送付します。

●再交付
紛失や破損したときは、国民健康保険課給付・後期チーム(12番窓口)へ再交付の申請をしてください。
以下の本人確認書類があれば、窓口で即日お渡しできます。
◎公的機関の発行する顔写真付本人確認書類の場合は1点
 マイナンバーカード  運転免許証  パスポート  障がい者手帳  特別永住者証明書  在留カード など
◎その他の本人確認書類の場合は2点必要
 介護保険証  年金手帳  基礎年金番号通知書  年金証書  預金通帳  キャッシュカード  クレジットカード  公的機関の発行する書類  など
※代理人が来られる場合は、代理人の本人確認書類と委任状(別世帯の場合)も持参してください。
なお、郵送申請の場合は申請書のみで結構です。受付後、1週間以内に送付します。

●返却
再交付後に紛失したものが見つかったり、有効期限が切れた資格確認書などは、国民健康保険課へ返却するか、ご自分で細かく裁断し破棄してください。
転居、負担割合変更などで新しい資格確認書が交付されたり、転出や死亡等で資格がなくなった場合は、資格確認書を国民健康保険課へ返却してください。

【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079

ID0223
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 223
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