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令和6年度は満65歳以外の高齢者向けの肺炎球菌予防接種の助成はありますか。 |
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令和6年度から成人用肺炎球菌予防接種の対象者が変わりました。 成人用肺炎球菌予防接種事業は、予防接種法に基づく定期接種の対象者である65歳の方が対象となります。加えて65歳以上の方の接種機会を設けるため、国が定める経過措置(70歳から100歳までの5歳刻みの年齢の方も定期接種対象とする)を行ってきましたが、その経過措置が令和6年3月31日をもって終了となりました。 令和6年4月1日以降は過去に成人用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方で、下記(1)または(2)に該当する方が定期接種の対象者になります。 (1)接種日時点で満65歳の方 (2)接種日時点で満60歳から満64歳の方で、心臓機能障がい、腎臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいのいずれかが身体障がい者手帳1級に相当する方 令和6年度成人用肺炎球菌予防接種事業を実施 ID2983 |
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