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保険料を滞納しています。納付相談はできますか? また、滞納をそのままにしているとどうなりますか? |
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◆保険料の納付相談について ○保険料の納付が困難な場合は、必ずご連絡・ご相談ください 失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な方、または、滞納保険料を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、必ず国民健康保険課にご相談ください。 【問合せ先】 国民健康保険課 徴収チーム(本館1階) 072-674-7076 ◆保険料を滞納していると 1「資格情報のお知らせ(特別療養)」または「資格確認書(特別療養)」が交付されます。 (令和6年12月1日までに交付された「資格証明書」についても、下記と同じ運用です。経過措置により有効期限まで使用できます。) (1)特別療養費の支給対象になると、医療機関等でいったん、医療費の全額を支払わなければなりません。 後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況が改善されていなければ、支給を差し止めることとなります。 (原爆一般疾病医療費の支給等対象者を除く。) (2)保険給付の差し止めを行うことになります 特別な事情がないのに保険料を滞納していると、療養費、高額療養費、葬祭費などの給付の全部又は一部の支給を差し止めることになります。 2 財産を差し押さえることがあります 保険料の滞納が続く場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。 この調査結果により、法律に基づき差押えを行うことがあります。 ID1584 |
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