保険料を滞納しているのだが、納付相談はできますか? | |
◆保険料を滞納していると ○「資格証明書」を交付することになります 災害など政令で定められた特別な事情がないまま保険料を長い間滞納している世帯には「保険証」を返還していただき、 替わりに「被保険者資格証明書」を交付します。 この資格証明書で病院にかかる場合、一旦、医療費の全額を支払わなければなりません。 後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況が改善されていなければ、支給を差し止めることとなります。 なお、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる方は、資格証明書交付の対象から除きます。 ○保険給付の差し止めを行うことになります 特別な事情がないのに保険料を滞納していると、療養費、高額療養費、葬祭費などの給付の全部又は一部の支給を差し止めることになります。 ○財産を差し押さえることがあります 保険料の滞納が続く場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。 この調査結果により、法律に基づき差押えを行うことがあります。 ◆保険料の納付相談について ○保険料の納付が困難な場合は、必ずご連絡・ご相談ください 失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な方、又は、滞納保険料を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、必ず国民健康保険課にご相談ください。 【問合せ先】 国民健康保険課 徴収チーム(本館1階) 072−674−7076 ID1584 |
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