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自分のマイナンバーを確認するにはどのような方法がありますか。【マイナンバー制度】 |
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自分のマイナンバーを確認する方法としては (1)平成27年11月中旬〜12月中旬までに、平成27年10月5日時点の住所に送付された、マイナンバーを記載した「通知カード」でご確認いただけます。世帯ごとに住民票の住所地に簡易書留にて送付しています。 通知カードとはどのようなものですか【マイナンバー制度】 【マイナンバー総合サイト】 (2)住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されます。 住民票や住民票記載事項証明書に個人番号を載せることはできますか。 (3)申請により「マイナンバーカード」の交付を受けることができ、この「マイナンバーカード」にもマイナンバーが記載されます。 (4)令和2年5月23日以降に出生の届やマイナンバーを変更された方は、個人番号通知書が届きます。 【問合せ先】 市民課 マイナンバーカード問い合わせ窓口 直通番号 072-674-7067 ID0251 |
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