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平成27年10月以降に誕生した子どものマイナンバーの申請は必要ですか【マイナンバー制度】 |
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出生届を提出し、住民登録がされた時点で、マイナンバーが付番されますので、 改めて申請していただく必要はございません。 マイナンバーをお知らせする個人番号通知書は後日、住民票の住所地に簡易書留(転送不要)で郵送されます。 出生届出から約3週間程度かかります。 ID0245 |
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